新型コロナウイルス感染症への対応について、病床等のひっ迫などにより、感染者が高齢者施設等で療養せざるを得ない場合、感染対策の徹底、療養の質や体制を確保するため、地域医療介護総合確保基金によりさらなる追加的支援を活用することができるとされています。
本追加的支援について、令和4年4月8日から令和4年7月末日までは、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても活用できることとされましたので、お知らせします。
なお、対象の高齢者施設等に訪問介護は入っておりません。
〇対象サービス
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護
〇補助額
・施設内療養者1名につき、15万円
・まん延防止等重点措置区域等の施設等であって、療養者数が一定数を超える場合は、
施設内療養者1名につき1万円/日を追加補助(上記と合わせて最大30万円)
本件の詳細
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