厚生労働省では、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を作成しています。 この度、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されることに伴い、ガイダンスの一部が改正されましたので確認しましょう。 〔改正内容〕 ・ Ⅰ「3.本ガイダンスの対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲」
・ Ⅲ「本ガイダンスの対象となる事業者の種別と法の適用関係」
・ Ⅳ「13.保有個人データに関する事項の公表等(法第32 条)」から「17.理由の
説明、事前の請求、苦情の対応(法第36 条、第39 条~第40 条)」まで ・ Ⅳ「3.利用目的の特定等(法第17 条、第18 条)」及び「9.個人データの第三
者提供(法第27 条)」
・その他所要の改正 本件の詳細
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