介護職員1人当たり月額9,000円の賃上げに相当する額(令和4年2月~9月分)が補助される「介護職員処遇改善支援補助金」。
この決定を受け、2月からの賃金アップについて検討・準備をされている事業所が多いことと思います。
しかし、賃金を上げた後、9月以降はどうなるの?という声もありました。
この件について、令和4年10月以降も「臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)を引き上げる措置を講じる」という方向性が示されています。(令和3年12月12日 大臣折衝事項にて)
これにより、10月以降も「介護職員処遇改善支援補助金」と同様の措置とする案について、現在、社会保障審議会介護給付費分科会にて議論が行われていますので、資料を掲載します。
介護サービス事業所・施設においては、こうした状況も踏まえて、本年2月からの介護職員の処遇改善を行っていただくようお願いいたします。
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本件の詳細及び介護給付費分科会資料
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