これまで、訪問介護の新型コロナウイルス感染症の対策においては、
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点(その2)(一部改正)」(以下、「令和2年10月15日事務連絡」という)による対応を基本とすることが、厚生労働省の様々な通知で周知されていましたが、令和3年11月24日に厚生労働省が関係団体に通知した「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点」(事務連絡)の中で、「令和2年10月15日事務連絡」を「廃止」することが明記されました。
廃止の理由は、今回、「社会福祉施設等における面会の実施に当たっての留意点」が新たに発出されたことで、「令和2年10月15日事務連絡」に盛り込まれていた面会や外出を実施する場合の留意点等について、新たな方針が整理されたからです。
【今回、新たに整備された通知】
●「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」
(令和3年11月24日事務連絡)
※面会の方針…利用者・面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること
※外出の方針…感染が流行している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者・家族のQOLを考慮して利用者の外出についての対応を検討すること。
↓
訪問介護は特に以下の外出に関する内容が周知されました
・利用者の通院・外出介助や屋外の散歩の同行について制限する必要はないが、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないように留意すること。
・感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族のQOLを考慮して、対応を検討すること。なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹底すること。
なお、この度の「令和2年10月15日事務連絡」の廃止により、今後は、厚生労働省が公表している各施設類型に応じた感染対策の手引きを基本に対応されるようお願いいたします。
【訪問系サービスの感染対策マニュアル】
画像をクリックするとマニュアルをご覧いただけます
●「介護現場における感染対策の手引き」
●「介護職員のための感染対策マニュアル」
●「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」
※今回廃止となった通知
●「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日)
●「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知について」
(令和3年7月19日)
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