介護保険施設等の運営基準では、「常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するように努めなければならない」とされています。
コロナ禍においては感染防止のために面会が叶わない状態であったことから、厚生労働省は、高齢者施設での面会の実施に当たり、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付事務連絡)を発出し、入所者と面会者のワクチン接種歴や検査結果等を考慮して「対面での面会」の実施を検討することを周知してきました。
この度、12月5日に、上記に関連した事務連絡が発出され、ワクチン接種歴等を考慮した対面での面会事例が示されましたのでお知らせいたします。
※参考事例であり、本事例に基づいて実施することを求めるものではありません
※地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針を考慮して面会の実施を検討してください。
※「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付事務連絡)はこちら
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