厚生労働省では現在、「家事使用人の雇用ガイドライン」の周知を行っています。
家事使用人(家事一般に使用される労働者)は、家政婦(夫)紹介所を通じて、それぞれのご家庭のもとで働くケースが多いのですが、家政婦(夫)紹介所はご家庭に家事使用人を紹介し、雇用関係の成立をあっせんする機関であり、あくまでもご家庭が雇い主になります。 しかし、ご家庭が雇い主であるという認識が十分でないケースも一部に見られ、労災保険の特別加入制度の認知度の低さや家庭での労働におけるトラブルが発生していること等の実態が一部にあることが明らかとなっており、家事使用人の働きやすい環境の整備が必要となってきていることから、厚生労働省は「家事使用人の雇用ガイドライン」を作成し周知を行っています。
【本ガイドラインの対象者】 ❶雇用主(ご家庭)
❷家政婦(夫)紹介所
❸家事使用人(家事代行サービスに雇用されて各家庭に派遣されている者ではなく、ご家庭と直接契約を結ぶ家事使用人を想定。この場合、労働基準法が適用除外となっており、トラブルに繋がっている)
なお、本ガイドライン上では、「介護保険サービスとしての訪問介護サービス」(資格を持っている者)が行うことと、家事使用人が行えることの区別について記載されていたり、訪問介護員が時間を区切って、「介護保険サービスを行う場合」、「保険外サービスとして行う家事」(自費扱い)の区分けや留意点についても掲載されています。 【概要版】
※2枚目に「介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合」についての記載があります。
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※P11に「家事使用人と訪問介護員の業務の違い」、P13に「介護保険サービスとして訪問介護と組み合わせて利用する場合」について記載があります。
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●本件に関する厚生労働省事務連絡(2024年2月15日発出) https://297d33ae-5e04-46de-93ff-29de10e9fa50.usrfiles.com/ugd/297d33_29301e1d7e154ddfb5155e0c1867e323.pdf
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