今般、一部の保険者から、高額サービス費の算定誤りが発生した報告があったことから、厚生労働省から各保険者に、本算定事務が適切に行われているかの確認を呼びかけた事務連絡です。
【参考】高額介護サービス費の算定
・介護保険法施行令第22条の2の2第2項 の規定に基づき行うこととされている。
・以下の①及び②の額を合算し、そこから所得に応じた上限額を控除した額を支給する。
① 公的負担医療の対象となる介護保険サービス分は、介護保険の定率負担適用後の利用者負担から公費負担医療による支給額を控除し、なお残る利用者負担
② ①以外の介護保険サービス分は、定率負担適用後の利用者負担
本件の詳細
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