「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)では、介護職員を対象に、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、来年2月から前倒しで実施する」とされました。
これに関し、令和3年度補正予算が令和3年12月20日に成立し「介護職員処遇改善支援補助金」要件等について、現時点の案が公表されましたので確認しましょう。
【概要】
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり、月額平均9,000円の賃上げに相当する額を補助する。
《対象期間》
・令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も別途、賃上げ効果が継続される取組を行う)
《対象事業所》
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所
・令和4年2月・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(都道府県に賃上げ実施した旨の用紙を提出する必要があります)
・補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げ)に使用すること
〇対象期間は、令和4年2月~9月の賃上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される仕組みを行う)
《申請》
〇各事業所が、各都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書を提出。
・賃金改善期間後、各都道府県に、計画の実施報告書を提出。
・実際の申請は、都道府県の準備等を勘案し、令和4年4月から受付。6月から補助金を交付。
現段階においてできること
本補助金の対象となる介護サービス事業所等については、令和4年2月から、対象職員について収入の引上げを行っていること等が補助金の交付要件となりますので、準備をしまよう。具体的な申請手続きについては、厚生労働省より、追ってお知らせがある予定です。
本件の詳細
Comments