厚生労働省より、ヤングケアラーに係る施策(既存)が一体的に周知されました。
改めて確認してみましょう。
1.同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
利用者に同居家族(ヤングケアラー)がいることをもって、一律に本人への生活援助が位置づけられないというものではない。 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn-img/2r98520000003fy5.pdf
2.多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援
「多機関・多職種連携によるヤングケアラ―支援マニュアル」において、ヤングケアラー早期発見の着眼点や支援のつなぎ方がまとめられています。
3.ヤングケアラーについて学ぶ研修カリキュラム等の作成
現在、介護支援専門員の法定研修カリキュラムやガイドライン見直しの検討が進められており、ヤングケアラーが介護者の場合におけるアセスメントの留意点等が盛り込まれる予定。
4.児童福祉法等の一部を改正する法律の概要
令和4年6月に成立・交付された「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、令和6年4月より、市町村において、支援を要するヤングケアラーを含め、要支援児童の保護者等に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供や家事・療育の援助、その他必要な支援を行う「子育て世帯訪問支援事業」が創設される予定。
なお、先行的な支援をするため、「子育て世帯訪問支援臨時特例事業」が行われるので、ヤングケアラーがいる家庭への包括的な支援をお願いしたい。 ↓以下は画像なので、PDFでのダウンロードを希望される方は、本投稿の一番下からダウンロードしてください。
【PDF資料】
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