厚生労働省では現在、処遇改善加算等(「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」)について、計画書等の様式を簡素化することを検討しており、見直し後の様式は2月末目処で発出される予定となっています。 そのため、処遇改善加算等の計画書の提出については、
・通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととされているが、
・令和5年4月または5月から取得する場合は、同年4月15日までに計画書を都道府県知事等へ提出すること。
本件の詳細(介護保険最新情報vol1119)
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