〇「指定介護老人福祉施設」「指定地域密着型介護老人福祉施設」は、平成27年4月1日以降、入所は原則、要介護3以上の人に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合、要介護1・2の方の特例的な施設入所が認められています(特例入所)。
この度、特例入所に関する指針の作成や公表に関する留意事項が示された以下の通知が改正され、厚生労働省から各都道府県・指定都市・中核市に通知されました。
・「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日)
【新旧対象表】
本件の詳細及び改正後全文(介護保険最新情報vol1141)
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