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事務局

介護保険最新情報vol1169 情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について

厚生労働省より、介護事業所等の管理者による、情報通信機器を活用した遠隔での業務の実施(テレワーク)に関する考えが示されましたので確認してみましょう。



「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)において、デジタル技術を活用して、生産性向上や人手不足解消等を進める観点から、「常駐規制」(常に事業所や現場に留まることを求める規制)について見直しを行うという方針が示され、これを受け、この度の事務連絡が発出されました

なお、介護事業所の管理者の「常駐」については、現在、運営基準上明示されていません



【要点】

・介護事業所等の管理者は、管理上支障が生じない範囲内でテレワークを行うことが可能

・管理者以外の職種におけるテレワークの取扱いは、令和5年度中に別途示される予定。



※管理上支障が生じない範囲とは※

・管理者がテレワークを行い、事業所等を不在にする場合であっても、運営基準で定められている管理者の責務を管理者自らが果たす上で支障がないこと。その際、管理者以外の従業者に角な支障が生じないよう体制を整えておくこと

・利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること、日頃からテレワークを円滑に行えるような関係を築いておくこと

・管理者がテレワークを行う場合における緊急時(事故発生時、災害発生時、利用者急変時等)の対応をあらかじめ定めておくこと、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと

・管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間等については、各サービスの種類や事業所の実態に応じて、各事業者が個別に判断すること




本件の詳細や、テレワークの環境整備に関する事項は以下からご確認ください。





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