m-matsumoto054月18日介護保険最新情報vol1254「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」表記について、訪問介護については、以下の改正が行われています。「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」〔訪問介護費〕認知症専門ケア加算について本件の詳細(介護保険最新情報vol1254)https://www.mhlw.go.jp/content/001247027.pdf
表記について、訪問介護については、以下の改正が行われています。「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」〔訪問介護費〕認知症専門ケア加算について本件の詳細(介護保険最新情報vol1254)https://www.mhlw.go.jp/content/001247027.pdf
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