介護分野の業務効率化のため、異なるベンダーの介護ソフト間であってもデータ連携ができるよう、厚生労働省では、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業者間における情報連携の標準仕様」を作成しています。
本件の詳細は、「居宅介護支援事業所と訪問介護サービスなどのサービス提供事業者間におけるデータ連携のための標準仕様にについて」(令和5年6月16日)に示されていますが、今般、本文書の改訂がありました。
【改訂内容】
本件の詳細はこちら(介護保険最新情報vol1287) https://www.mhlw.go.jp/content/001271860.pdf
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