事務局7月5日介護保険最新情報vol1288 「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について」介護保険施設等運営指導マニュアルが一部改正されました。主な改正点は、高齢者虐待防止に関する項目で、「身体拘束禁止」に関する記述が「全てのサービス種別」と変更され、「緊急やむをえない場合の手続きについて」や「高齢者虐待防止未実施減算」に関するの記述が強化されました。 本件の詳細はこちら(介護保険最新情報vol1288)https://www.mhlw.go.jp/content/001272356.pdf
介護保険施設等運営指導マニュアルが一部改正されました。主な改正点は、高齢者虐待防止に関する項目で、「身体拘束禁止」に関する記述が「全てのサービス種別」と変更され、「緊急やむをえない場合の手続きについて」や「高齢者虐待防止未実施減算」に関するの記述が強化されました。 本件の詳細はこちら(介護保険最新情報vol1288)https://www.mhlw.go.jp/content/001272356.pdf
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)※訪問介護に関係の深い通知です 訪問介護をはじめとする介護の現場で行われる「原則、医行為でないと考えられる行為」について、平成17年7月28日に発出された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(医政発第0726005号)に続き...
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