厚生労働省はこの度、福祉用具の特性と利用者の心身状況等とが適合した適正な福祉用具の選定がより一層行われるよう、平成16年に作成した「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」を改訂しました。
具体的には、「使用が想定しにくい状態像」や「使用が想定しにくい要介護度」、「留意点」について明記がされ、自立支援の観点から、その方の状態像にあった適切な利用が進むようにという狙いがあります。
また、この基準では、訪問介護員は「福祉用具に関わる専門職」として、訪問介護員の役割について以下のように述べています。
・サービス担当者会議、その他の機会を通じ、利用者の状態像やその変化、介護者の介護力、居住環境等を十分に踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、完全に使用されるよう、介護支援専門員に対して、専門的な見地に基づき助言やサービス提供を行うこと
(「3」参照)
資料のご確認をお願いいたします。
〇本件の詳細(介護保険最新情報vol1296 全104枚)
その他、関連ページ 〇福祉用具ヒヤリハット情報
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