法改正により、原則、全てのサービス事業者に、都道府県知事への「介護サービス事業者経営情報」(収益・費用・その他)の報告が求められるようになりました。
本件の詳細は、「介護保険最新情報vol1297」(令和6年8月2日事務連絡)に示されていますが、この度、システムの運用開始の日時が「令和7年1月6日(月)13時から」と決定した旨の事務連絡です。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムURL
●介護事業者向けマニュアル(介護保険最新情報vol1330)
https://www.mhlw.go.jp/content/001341935.pdf ●本制度の概要や通知などがまとまった厚生労働省のホームページ
※※関連資料 介護保険最新情報vol1297(8月2日事務連絡) https://www.n-helper.com/post/_1297
本件の詳細(介護保険最新情報vol1336)
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