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訪問介護員になるには

介護職員初任者研修(130時間)

介護職員初任者研修

対象者

​ 訪問介護事業に従事しようとする者、もしくは、在宅・施設を問わず、介護の事業に従事しようとする者

●目 的

 介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術と それを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的としています。

●実施主体
「介護職員初任者研修」は、その制度や実施について厚生労働省が指針を示し、各都道府県の実施要綱に基づいて、
各都道府県または各都道府県が指定した養成機関で実施しています。(当協会では実施していません)

 

●研修受講料、研修受講期間、通学or通信の別 などは、各養成機関ごとに異なりますので、受講を希望する方は、お住まいの都道府県庁にお問い合わせください (研修事業を行いたい事業者の問合せ先も同様です)

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【参考】
☆介護職員初任者研修に関する細則「介護員養成研修の取扱い細則について」(平成24年3月28日 老振発0328第9号)資料はこちら
 


☆カリキュラムに関する基準 介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準 資料はこちら

よくあるご質問

Q1.これまでの「訪問介護員養成研修(1級~3級)」・「介護職員基礎研修」との関係は? 

これまで実施されてきた訪問介護員養成研修課程(「訪問介護員に関する1級・2級・3級課程」・「介護職員基礎研修課程」)は、平成25年4月より、「介護職員初任者研修課程」に一元化されました。

これに伴い、訪問介護員養成研修課程・介護職員基礎研修課程は、平成25年3月に廃止されました。

 

介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条23【平成25年4月1日】

Q2.これまでの「訪問介護員養成研修2級課程(130時間)」と「介護職員初任者研修課程(130時間)」のカリキュラムの違いは? 

介護技術を習得する時間数が増え、医療との連携や認知症の理解に係る時間が確保されました。また、2級課程では介護現場での「実習」が30時間課されていましたが、初任者研修課程では、「実習」は「必要に応じて実施」とされています。さらに、2級課程では、修了時の筆記試験はありませんでしたが、初任者研修課程では、修了時の筆記試験が行われます。

 

カリキュラムの比較表は こちら

Q3.かつて、ヘルパー2級や1級、介護職員基礎研修を修了しました。制度が変わったら、この資格は使えないのでしょうか?

すでに、「訪問介護員に関する1級・2級課程」「介護職員基礎研修」を修了している方はすべて、「介護職員初任者研修課程」修了者とみなされます。

 

『介護員養成研修の取扱細則について』(平成24年3月28日 老振発0328第9号)「6.訪問介護員の具体的範囲」(P2)に記載

 資料は こちら 

Q4.初任者研修修了者としてみなされる資格や職種、初任者研修の科目が免除がある場合はありますか?

*「看護師等の資格を持つ方」は、介護職員初任者研修を修了した者としてみなされます。看護師等の資格を有する方が、訪問介護に従事する際の証明書は、各都道府県の判断により、「看護師等の免許証」をもって代えることができるとされているので、詳細は各都道府県にご確認ください。

*「実務者研修」を修了した者は、各都道府県の判断により、「実務者研修修了証明書」をもって、介護職員初任者研修の全科目が免除されます。

 

*「特別養護老人ホーム等の介護職員で実務経験を有する者」や「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定める者」、また「生活援助受持者研修」、「入門的研修」、「認知症介護基礎研修」、「訪問介護に関する三級課程」、「各市町村が実施する総合事業の担い手対する研修」等を修了された方は、各都道府県の判断により、「介護職員初任者研修課程」と同等の内容と認められる研修を受講しているとされた場合、該当する科目の受講が免除される場合があります。詳細は各都道府県にご確認ください。

 

『介護員養成研修の取扱細則について』(平成24年3月28日 老振発0328第9号)「6.訪問介護員の具体的範囲」(P2~4)に記載

 資料は こちら

『指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの』とは こちら

Q5.過去に受講した訪問介護員養成研修(ホームヘルパー1級・2級・3級)の「修了証明書」を紛失しました。再発行はできますか?
受講当時と氏名が変わっている場合、「修了証明書」を再発行してもらえますか?

*「修了証明書」の再発行は、研修実施機関が行っていますので、過去にご自身が研修を受けられた研修機関にお問い合わせください。

 

*該当の研修機関が既にない場合には、都道府県庁が修了証または修了を証明する書類を再交付してくれることがありますので、研修機関のあった都道府県庁にお問い合わせください。

 

*研修機関名をお忘れの場合も、都道府県庁にご相談ください。

Q6.初任者研修修了者がサービス提供責任者になるには実務経験が必要ですか?

*サービス提供責任者の要件は以下のとおりです。

 ・介護福祉士
 ・介護職員実務者研修修了者
 ・旧介護職員基礎研修課程修了者
 ・旧訪問介護員養成研修1級課程修了者

 

(これまでは、「旧訪問介護員養成研修2級課程修了者」及び「介護職員初任者研修修了者」は3年以上の実務経験があれば、サービス提供責任者になることができましたが、平成30年度介護報酬改定において、サービス提供責任者の任用要件から「初任者研修修了者・2級課程修了者」が除外されました。なお、除外までの間に経過措置が設けられました。)

Q7.これから訪問介護に従事したいと考えていますが、「介護職員初任者研修」を受講するか、「実務者研修」を受講するかで迷っています。

厚生労働省は、「介護職員初任者初任者研修」を介護職の入り口に位置する研修と位置づけており、研修時間は130時間です。一方、「実務者研修」は、介護福祉士国家資格の受験要件とされている研修ですが、これから介護に従事しようとする方も受講することができます。研修時間数は450時間で、内容・費用・期間ともにボリュームのある研修となっています。

 

資格取得後は、介護職員初任者研修修了者・実務者研修修了者ともに訪問介護員として仕事ができますが、サービス提供責任者になるためには、実務者研修を修了している必要があります(詳細はQ6をご覧ください)。

 

また、将来、「介護福祉士」の国家試験を受けることを希望する場合、「実務者研修」の受講が必須となっているので、介護職員初任者研修修了者が介護福祉士を目指す場合には、あらためて、実務者研修を受講しなければなりません。ただし、その場合の研修時間は介護職員初任者研修の130時間分が免除され320時間となります。

●初任者研修修了者が「介護福祉士」を受験する場合の要件

  「実務経験3年以上」+「実務者研修(320時間)」+「国家試験(筆記)」

●実務者研修修了者が「介護福祉士」を受験する場合の要件

  「実務経験3年以上」+「国家試験(筆記)」

資格取得までにかけられる時間や費用、資格取得後のご自身の働き方、将来のスキルアップの希望等を考慮し、どちらを受講するか決めるとよいでしょう。

●厚生労働省は、介護人材の今後のキャリアパスについて、「初任者研修修了者⇒介護福祉士⇒認定介護福祉士 を基本とする」と示しています。また、平成19年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成29年1月実施の国家試験より、実務経験ルートで受験する現任の訪問介護員が介護福祉士国家試験を受験するには、「実務経験3年」+「実務者研修」または、「実務経験3年」+「介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修」が必須となりました。

 

 

 

 

●これにより、「実務者研修」は、「介護職員初任者研修」や「旧訪問介護員養成研修」を修了した訪問介護員が介護福祉士を目指す際に必須の研修となっていますが、これから介護の職を目指したいと考えている方でも(介護職員初任者研修を修了していなくても)受講することができます

「実務者研修」を修了した方は、各都道府県の判断により、「介護職員初任者研修」の全科目が免除されます。

●「実務者研修」の受講時間数は合計450時間です。ただし、過去に「介護職員初任者研修」「旧訪問介護員養成研修(1級~3級)」「介護職員基礎研修」「その他の全国研修(認知症介護実践者研修、喀痰吸引研修等)」等を受講した方については、「実務者研修」の一部が免除され、受講時間を減らすことができます。​

「介護福祉士」の国家資格取得には複数のルートや研修の免除等の措置、実務経験の要件等の決まりがあります。

​  詳細は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。こちら

 

●研修受講料、研修受講期間、通学or通信の別 などは、各養成機関ごとに異なりますので、受講を希望する方は、お住まいの都道府県庁にお問い合わせください (研修事業を行いたい事業者の問合せ先も同様です)

 

【参考】

☆「今後の介護人材養成の在り方について(概要)」 (平成23年1月 今後の介護人材養成の在り方に関する検討会報告書)こちら

実務経験ルート
​(現任ヘルパー等)
​●「実務経験3年以上」+「実務者研修」+「国家資格」(筆記)※実技は免除
​●「実務経験3年以上」+「介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修」+「国家資格」(筆記)※実技は免除

介護福祉士国家試験 要件(実務経験ルート ※現任ヘルパー等)

​実務者研修カリキュラムと他研修を修了している場合の受講時間

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実務者研修

 生活援助従事者研修(59時間)

対象者

​ 生活援助中心型のサービスに従事しようとする者

●目 的

 生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるととも に、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得することを目的としています。研修科目は「介護職員初任者研修」と同じですが、時間数が少なくなっています。

 

●実施主体

「生活援助従事者研修」は、その制度や実施について厚生労働省が指針を示し、各都道府県の実施要綱に基づいて、各都道府県が指定した養成機関で実施しています。(当協会では実施していません)

 

●研修受講料、研修受講期間、通学or通信の別 などは、各養成機関ごとに異なりますので、受講を希望する方は、お住まいの都道府県庁にお問い合わせください (研修事業を行いたい事業者の問合わせ先も同様です)なお、本研修は2018年に新設された研修であり、実施している研修機関はまだ多くはありません。

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よくあるご質問

Q1.「生活援助従事者研修」を修了すると訪問介護員として働けるのでしょうか? 

「生活援助従事者研修」修了者は、訪問介護業務のうち「生活援助」(掃除・洗濯・ベッドメイク・衣類の整理・被服の補修・一般的な調理・配下膳・買い物・薬の受け取り等)のみ行うことができ、「身体介護」(排泄介助・食事介助・入浴介助といった利用者の身体に直接触れて行う介護)を行うことができません。

 一方、「介護職員初任者研修」修了者は、訪問介護員として「生活援助」・「身体介護」の両方を行うことができるので、「介護職員初任者研修」を修了していた方が雇用されるチャンスはより多いことが考えられます。
 

*なお、「生活援助従事者研修」(59時間)を修了した後、「介護職員初任者研修」(130時間)へステップアップする場合、既に修了した59時間分が免除されます(71時間の受講)。

 

Q2.「生活援助従事者研修」を受講するメリットは何でしょうか? 

研修時間が59時間と短く設定されており、うち29時間は通信で学ぶこともできるので、子育て中や育児休業中、別の仕事に就いている方でも受講しやすいことがメリットと言えるでしょう。研修科目も「介護職員初任者研修」と同じなので、将来、71時間の追加研修を受けることで初任者研修修了者としてステップアップしていけるところも魅力です。

「生活援助従事者研修」修了者は、訪問介護事業所に定められた人員基準の対象になっているので、常勤として勤務することもできます。


Q3.「入門的研修」という研修もありますが、「生活援助従事者研修」とどう違うのですか? 

*「入門的研修」及び「生活援助従事者研修」は2018年に開始されました。「入門的研修」は、介護に関心を持つ介護未経験者に対して、 介護の業務に携わる上での不安を払拭するため、基本的な知識を習得し、 介護分野への参入を促進するという目的で実施されており、時間数は21時間と、さらに少なくなっています。「入門的研修」修了者は、都道府県福祉人材センター等が行うマッチング支援により、居住・施設系の介護職員として就労する仕組みが設けられていますが、訪問介護員としては仕事ができません。
 

*「入門的研修」修了者が訪問介護員として仕事をするためには、不足している科目を「生活援助従事者研修」や「介護職員初任者研修」により受講してステップアップをする必要があります。(入門的研修修了者の「生活援助従事者研修」の受講時間は59時間から43時間に免除、「介護職員初任者研修」の受講時間は130時間から109時間に免除されます。)

[参考]

 ☆「介護に関する入門的研修の実施について」(平成30年3月30日 厚生労働省)こちら

​参考資料

​参考:厚生労働省老健事業 公表資料(2022年)

○ 「生活援助従事者研修のご案内~あなたの経験、介護のお仕事や地域に活かしませんか~
(リーフレット)



○ 「生活援助従事者研修の実施に関するガイドブック~介護人材の裾野の拡大と地域の支え合い活動の推進に向けて~」
(ガイドブック) 

生活援助従事者研修

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